おとくな話

 65歳の男性。64歳10ヶ月で会社をやめ、65歳の誕生日の2日後にハローワークに求職の申し込みをしたという。通常65歳過ぎた求職申し込みは、一時金給付のため、年金が支給停止になることはない。ただ、65歳の誕生月に求職申し込みをすると、なぜかハローワークは65歳未満の人と同じ失業給付を支給するのだ。そして、貰うほうは65歳になっているので、老齢年金支給停止事由に該当しない。
 65歳までの定年引上げが常態化すれば、このハローワークの対応も変わるかもしれないが、現時点ではこんなおいしい話はない。
 障害や遺族年金の受給権を持っている人は、失業保険を受けている間は、老齢年金に切り替えず、年金と失業給付を併給すると言うのは、よくあるパターン。ついでに言えば、在職老齢年金も老齢厚生年金のみが対象だから、障害や遺族は年金を減額されることはない。
 今の政府が目指しているのは、70歳まで現役続行の社会作り。となれば、雇用保険も64歳になった年の4月から保険料徴収がなくなるという現在の方式も改まる恐れがある。でも今、64歳の人たちはとりあえず、このおいしい話を逃すことなく、65歳の誕生月に求職申し込みしたほうがいい。