労災の年金

 業務災害で足を失い、車椅子でやってきた男性。今年60歳で老齢年金がもらえる。もちろん障害者特例で、60歳から定額部分や加給年金もつく。ただし、在職していないことが条件。この人は現在、100パーセントの障害基礎年金1級と88パーセントの労災の障害年金1級(313日分)を受給しながら、会社から給料も貰っている。60歳すぎたらどんな貰い方をすれば一番得をするだろうかというのが今回の相談。老齢と障害では、事由が異なるため、老齢年金を貰えば労災は100パーセントもらえることになる。念のため、これでいいかを労働基準監督署に確認。間違いないことがわかる。
 件の相談者は、働き盛りで被災したため、労災の年金がかなりの金額。老齢とあわせるとサラリーマンの部長クラスの年収か。「もう正社員は辞めて週2・3日のアルバイトにして楽をしてください」と答えるしかなかった。労災って本当に凄い金額が出るんだと実感。でも当たり前のことだけど、その人の年収に応じた額が支払われるので、労災だからおいしいと言うものでもないということに注意してください。