カラ期間

 45歳の女性。夫は62歳。7歳の子が一人。自分の厚生年金加入期間は68月。それ以外は一切納付なし。夫の国民年金加入期間も80月。2年ほど前に来たときに、夫の前妻の厚生年金加入期間を、自分にもカラ期間として使えるという説明を受けたと言う。思わず「その時点で、あなたは赤の他人でしょう」と口走ってしまった。カラ期間は、前妻と夫との関係においてのみ生じるもので、後から結婚したこの女性には無関係。それでも一応、戸籍謄本を持ってきているので、夫の加入期間にどれほどカラ期間が使えるかを調べた。婚姻期間のうち、前妻の厚生年金加入期間は、80月ほど。これを足しても、夫に受給要件は生じない。ましてや、夫の今の妻である彼女に、このカラ期間は意味を持たないことを説明。
 なんでも彼女は、就職が決まって来月から働くと言う。そこで厚生年金に加入すると言うので、無年金の夫が、「もらるかどうかもわからないのに、払う必要はない」といったとか。国のやることだから、受給要件を満たせば、必ず支払われると答える。そのためには、あと20年働き続けなければならないことを説明。むごいようだが、いま7歳の我が子のためにも無年金の親になってしまってはいけないと言ってしまった。