年金一元化パート2

 共済の情報は社会保険庁には入ってこない。だから、共済の人の年金額は、社会保険事務所では計算できないし、配偶者が共済なら、離婚分割のご相談にも応じられない。なぜなら、配偶者の報酬額がまったくわからないから。
 配偶者加給が過払いになって、返還を求められるケースは、だいたいがこの共済と厚生年金の長期加入者の夫婦。妻が年下で、夫が60歳のとき、厚生年金の手続きをする。定額部分が発生するとき配偶者加給ももらえるようになる。この時点で妻が共済の退職年金を貰っていなければ当然配偶者加給はつく。しかし、妻が年金をもらえるようになった段階で、夫はこの配偶者加給を支払停止するように申し出る必要がある。それを怠れば、配偶者加給は支給され続け、妻が65歳になるまで過払いが続く。共済加入者も、65歳になれば基礎年金の請求に来るから、この時点で過払いが発覚すると言うパターン。返してくれと言うと、100パーセントの人が怒り出す。でも、これは、社会保険庁のせいではなく、申し出なかった当人の責任。
 年金証書が送られるとき、冊子が同封されていて、その冊子には、大事なことがいろいろ書いてある。その中に、この申出のことも書いてあるのだが、当人たちは、もらえるものは何でも貰おうというだけだから、冊子なんか読みもせず、振込み日を待つのみ。そして、すでに使ってしまったものを、あとになって返せと言われて怒り出す。
 気持ちはわかるけど、自分の非も認めないと・・・
 共済との一元化は、こんな過払い防止にも役立つことは確実。