遺族年金

 自分の厚生年金の手続きに来た女性。結婚して離婚して、また同じ人と再婚している。こういう人は時々いる。どんな事情があったのかは、聞く必要もないので聞かない。
 2週間ほど前に来た夫婦は、同じパターンの再婚組だったが、結構仲がよくてこれから北海道で老後を過ごすのだといっていた。でも今回のこの人は、「まるで介護のために再婚したみたい」と愚痴る。相手は、すでに要介護5。
 「死んだら、遺族年金もらえますか」と聞く。確かに、遺族厚生年金は出るが、寡婦加算がつかない人のため、もらえる額は少ない。240月以上の加入期間がないと、この寡婦加算はつかないのだ。
 65歳をすぎたら、自分の基礎年金と、遺族年金の併給ができるから、それまで自分の基礎年金を減らさぬよう、間違っても繰り上げしてはいけないと釘をさしたが守れるだろうか。