年金分割

 年金分割の研修を受ける。
 年金分割なんていっても、現実には、婚姻期間の報酬月額を分割するということなので、さほど希望が持てるものではないと思うが、来年の4月を待っている人はどれくらいいるのだろう。65歳前に別れたら、振替加算はつかないのだから(昭和41年4月1日以前に生まれた人のみ振替加算の対象となる)、自分の基礎年金と婚姻期間中の配偶者の報酬の半分を上限とする報酬比例分の合算額がもらえるわけだが、一体どれくらいの金額になるのだろうか。
 現在60歳で、自分の厚生年金がなく、第3号の期間しかない女性を想定してみよう。第3号の制度は、昭和61年4月からできたのだから、この人の場合、誕生月とか考慮せず、大雑把に計算して240月の国民年金の納付。これでは当然受給できないから、61年以前の専業主婦だった時代の60月をカラ期間として使う。受給額は、本年の満額が79万2100円だから、ちょうどその半額を自分の基礎年金としてもらえる。
 792100×240/480=396050円(年額:65歳から支給)
 そして厚生年金から、配偶者の平均標準報酬月額の最大2分の1がもらえる。
婚姻期間中の配偶者の平均標準報酬が50万円とすると(こんな人は少ないが)、この女性は婚姻期間中、平均標準報酬25万円で働いていたこととみなす。もちろん配偶者もこの期間は、25万円とみなされる。かりに35年の婚姻期間とすると、
 250000×420月×7.5/1000×1.031×0.988=802169
 さっきの基礎年金と合計すると、119万8219円となる。
 ちなみに配偶者は、基礎年金分がもっと多くなるので、その分多い金額になる。
とはいえ、もともと年金額が下げられているのだから、あまり多くを期待しないほうがいいと思う。