配偶者加給

 免除申請で、勝手に人のデータを変えた社会保険事務所だが、配偶者加給についてはあくまで申請主義をとっているらしい。
 旧法の年金受給者は、配偶者が65歳をすぎても配偶者加給がつくが、その配偶者が亡くなった場合、死亡届とは別に、「加給年金支給停止事由該当届」とか言う書類を出さないと、配偶者加給は止まらない。その累積額が数百万円にのぼる受給者もいるそうだ。しかし、明治生まれ,大正生まれの受給者にこのお金を返してくれと言うのも酷な気がする。もちろん「もらい得」「逃げ得」なんてことがあったら、年金制度そのものの公平性がなくなり、大変なことになる。でも、申請がないからと、加給年金を払い続けていた社会保険庁に手落ちはないのだろうか。
 いきなり「過払いの加給年金400万円を返済してください」なんていわれたら、高齢者の体に悪すぎる。そしてこの返済が、受給者自身の年金で払い終わらなかったら、子や孫に返済義務が移るのだろうか。そうなったら、この申請主義は、一種の悪徳商法に近いと感じるのは私だけだろうか。