第3号被保険者の優遇

社会保障費の増大等々、国の借金返済のために、国民からもっと税金を取ろうということになるらしい。年金生活者を直撃するような政策に移す前に、まず第3号被保険者の優遇を改めるべきだろう。公平な負担、公平な給付というのが、公的年金の前提でなければならぬ。議員年金が槍玉に挙げられるのも、納付期間や給付額があまりにも不公平だからである。同様に第3号被保険者も扶養されていれば、支払いなしで基礎年金部分を払ったとみなすという、優遇措置だ。ならば、大学生も、学生期間中の基礎年金は、扶養認定によって免除され、支払ったものとみなすと言う措置がなされてもいいはずだ。
公平さを保つには、料率による保険料負担を個人個人に義務化することが最善ではないか。収入のないものは、免除申請をする。65歳までの総負担額に見合った給付を個々人にすればよいのではないか。
専業主婦でまったく働いていない人は、基本的には配偶者が基礎年金部分も負担する。子育て中の人は、その期間を免除対象とし、この期間はみなし期間としてもよい。パート労働者は、自分の収入に見合った保険料を支払う。第3号被保険者の枠をもっと厳格にし、その数を減らしていかなくては。
国民年金が個人単位になっていることを考えれば、厚生年金も共済年金も世帯単位から脱却するしかない。それとも、国民年金を、世帯単位にして、個人事業主の被扶養配偶者も国民年金保険料を支払ったこととみなしたほうがいいか。財政状況をみれば、答えは限られてくるはずだが・・・