また年金分割

平成20年施行の厚生年金法第78条の13には次のように記されている。
「被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第3章に定めるものほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。」
第3章に定めるものとは、第1号改定者、第2号改定者をさすのだろうか。ちなみに、この第1号・第2号改定者というのは、平成19年4月1日から施行される、第2号被保険者と第2号被保険者のカップルの離婚の際に用いられる用語で、このカップルの場合は、2人とも働いており、2人の婚姻期間中の報酬を比べて、多いほうの人の報酬月額を按配して少ないほうの人の報酬月額に上乗せする制度である。取られるほうを、第1号改定者、貰うほうを第2号改定者と呼ぶ。
つまり、共稼ぎの夫婦が、婚姻期間中に稼いだ報酬を合計して、その2分の1程度がたがいの報酬額になるように調整するわけである。
共稼ぎの場合は納得できるが、専業主婦が何も保険料を支払わず、夫だった人の報酬分の半分を分割できると言うのが、理不尽な気がしてならない。
この件については、また明日。