年金の分割

専業主婦が離婚したら、専業主婦期間中の配偶者の平均標準報酬月額の2分の1が妻の報酬額とみなされる。これは平成20年4月1日以降の期間・報酬に関してだけど、財産権の分与としてそういうことになったらしい。らしいではなく、本当になるということなのだけど、誰も文句を言い出さないのはなぜなのか。知らないのか、はたまた離婚なんかしないと思っているからか。自分の老後の年金の受給権を何分の1かもって行った妻が、受給年齢に達する前に死亡しても、その権利は戻ってこない。息子をもつ身としては、なんとも理不尽な法律だと思うが、誰も反対せず、話題にもならないのはなぜだろう。
ひるがえって、私の仕事に関しては、この分割協議が多くなることが予想されるが、妻が1号あるいは2号被保険者のばあいは、割合を協議することになるので、これはかなり労力の要る仕事になりそうだ。
いずれにしろ、実施まで時間の余裕はあまりないのに、みんなの心の準備はできているのでしょうか。