公認会計士の逮捕

カネボウ粉飾決算に関して監査した公認会計士が逮捕された。粉飾を見逃し、あるいは指南した容疑である。でも、事業主に頼まれたら、毅然として断るなんてこと難しいかもしれない。なんたってお得意様だから。弁護士だって法律をうまく操って悪徳弁護士で稼ぐ輩もいることだし。税理士なら、当たり前のように、抜け道を教えているかもしれない。士業といったって、合格難易度は、ピンからキリまで。でも、それぞれが行動規範を法律できめられているはずなのに。
社労士法第15条は、不正行為の指示等の禁止、第16条は、信用失墜行為の禁止。
事務講習のとき、講師が何度も「法令を守らなくてはいけない。弁護士さんと一緒に仕事をするんだから。」と言っていたのは、裏返せば今までの社労士がいかに事業主の側に立ち、事業主においしい話を持っていくことに汲々としていたかの証。そして、実際事業主が知りたがるのは、そのおいしいところだけ。労災保険料は、個人加入じゃないし、全額事業主負担だからって、従業員の数を過少申告してごまかすなんてこと、社労士が教えているに決まってる。「ほんとうの金額を申告したら、やっていけないよ」と言われたら、黙るしかないのかな。大企業は企業イメージを重視するから、法令順守に努めるかもしれないが、中小企業や零細企業に同じことを要求するのは無理かも。会社がつぶれたら、「元も子もないでしょ」って話。うーん・・・どちらが良心的なんだろうか。