通勤災害の遺族年金

 息子が、通勤途中に交通事故で死んだ母親。甥が弁護士をしているとかで、書類をきちんとそろえてやってきた。労働基準局のほうには、もう書類は提出ずみという。厚生年金のほうも、第3者による死亡は、念書やら事故状況証明書やら、手続きは複雑だ。
 でも、この母親は、もう60歳をすぎていて自分の老齢年金を受給している人。それなら、労災の遺族年金と、自分の老齢を貰ったほうがずっと得ではないか。なぜ厚生年金の遺族を請求に来たのか納得できない。労働基準局がそうさせるのだと言う話も聞いたが、受給選択の際に、業務センターは、ちゃんと配慮をしてくれるだろうか。